道路交通法改正で自転車ヘルメットへ

平成20年6月1日付で、道路交通法が改正されました。 子供が自転車に乗る時は、ヘルメットを被らせるように努めなければならないというような点にも注意が必要です。

道路交通法改正で自転車ヘルメットへ

子供,ジュニア,児童など、子供の呼び方はいろいろありますね。 でも、改正された道路交通法で、ヘルメット着用の対象になるのは、13歳以下の子供です。 お間違いのないように、ご注意くださいね。

道路交通法改正で自転車ヘルメットへ

平成20年6月1日付の改正道路交通法の適用により、子供にヘルメットをかぶせないといけなくなったということかというと、単純にそうではありません。 まず、ここで対象になる子どもというのが、13歳以下の子供である点をまず理解しておいてください。

ヘルメット着用へ

そして、対象になるのは、自分で自転車を運転している子供だけではないという点にもご注意ください。 お母さんなどの保護者が自転車を運転している場合も、幼児用の座席などにのせている幼児などの子供もヘルメット着用の対象になるのだそうです。

幼児も対象

小さな子どもにまでヘルメットを着用させるのはかわいそうな気もしますし、幼児用のヘルメットはどこで手に入れればいいの、とか、ヘルメットの規格は、とか、気になる点もありますが・・・。

努力義務

このヘルメット着用は努力義務となっています。 努力義務というのは、「○○することに努めなければならない」といことで、今回の改正点に当てはめると「保護者は、子供にヘルメットを着用させることに努めなければならない」という意味になります。 努力義務といった場合は、強制力はないので、ヘルメットを着用していないからと言ってただちに子供や保護者が逮捕されたり、罰金・反則金を取られたりということはありませんので、その点はご安心ください。 ただ、努力義務にした意味を考えると、ヘルメットを着用していなかったことで死亡。重症に至った例が数多くあるという背景もあります。この際、法律の強制云々ということ以上に、子供の安全確保のため、ヘルメットの着用は、親として保護者として当然の配慮ではないかと思います。

歩道の通行区分

自転車に関係することでは、平成20年6月1日の道路交通法の改正では、歩道の通行区分も変更になっている点がありますので、注意が必要です。 「自転車及び歩行者専用」という標識がない歩道は 従来通り車道を通行しなければなりません。 ただし、自転車の運転者が13歳以下の子供などの場合は通行が可能になります。 また、歩道内に「自転車通行指定部分」の表示がある場合は、原則として、「指定部分」を走行することになりますが、歩行者の有無により徐行などの配慮が必要になります。

道路交通法改正で自転車ヘルメットへ その他にも

自転車の運転に対しても、いろいろ罰則があります。 飲酒運転・信号無視・一旦停止無視・右側通行などは、懲役刑になる場合もあります。 夜間の無灯火運転・傘差し運転・進路変更時の合図なしなどは、罰金刑に該当します。 二人乗り(幼児同乗は例外もあり)・並進・歩行者の通行妨害なども罰金・科料に処せられます。 このほかにも、注意する点は多々あります。 自転車だから多少のことは大丈夫というような安易な気持ちで運転するのはやめましょうね。 保護者の方は、まず自分がお手本となるとともに、子供さんにもよくお話してやってください。

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