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薬局、ドラッグストアなどで一般医薬品を販売する場合、薬剤師が常駐しなければなりませんでした。平成20年度から開始される登録販売者の資格を取得することで、薬剤師の資格がなくても一定の範囲内で一般医薬品を販売することが可能になります。
改正薬事法の規定によると、一般用医薬品の販売に際しては、本来、その効能や副作用等の危険性を消費者に提供する専門家の介在を予定しています。
この専門家というのは、今までは薬剤師のみに限定されていました。しかしながら、医薬分業等により、専門の調剤薬局等への薬剤師の集中、もっと簡便に医薬品を購入したいという消費者の願い、あるいは、後を絶たない不法販売等を背景として、「市販薬の専門家」という位置づけで、登録販売者制度が開始されます。
試験項目としては、「医薬品に共通する特性と基本的な知識」「人体の働きと医薬品」「主な医薬品とその作用」「薬事関連法規・制度」「医薬品の適正使用・安全対策」の五つの項目が挙げられています。
また、試験の出題内容としては、まず、医薬品を販売する際には消費者に対して適切な情報提供がも取られますので、それに関して必要な知識が求められます。
次に、当然のことながら、個々の医薬品使用に起因する副作用等の発生に適切に対応できるような知識も必要になります。
また、この資格は薬事法の規制を受けるものであることから、薬事法及び薬事関連法規の遵守、医薬品を販売する上でのコンプライアンス上必要な知識を習得していることが不可欠とされます。これらの基礎として、医薬品の基礎知識、人体構造、医薬品の機序、医薬品の安全対策等の知識があることはもとより、医薬品の副作用等の危険性や健康食品・一般食品との相違、過去の薬害の歴史等の知識も求められます。
ずいぶん難しそうですが、ひとつひとつきちんと学習していけば大丈夫だと思います。
毎年1回、各都道府県単位で実施されます。試験方法は、筆記試験のみで、実技試験や面接等は実施されません。
先ほどあげた五つの試験項目について出題されます。
次の5項目でしたね。「医薬品に共通する特性と基本的な知識」「人体の働きと医薬品」「主な医薬品とその作用」「薬事関連法規・制度」「医薬品の適正使用・安全対策」。
各項目について、20問、合計120問が出題されます。
試験時間は、「主な医薬品とその作用」のみが80分、その他の4項目は40分で、全体で240分となっています。
合格基準ですが、全体として70%以上の正答率で、かつ、各項目の正答率が一定以上のの割合であることが求められるようです。人の命にかかわることですから、ある程度の厳しさが求められるのは当然のことでしょう。
受験対策としては、専門学校へ通う、通信教育を受ける、テキストを購入して独学で望むなど、受験者によりその方法は様々です。また、費用もかかることですから、後悔しないように十分比較検討されると良いと思います。
その一つの選択肢として、e-learningの活用があります。
e-learningのメリットとして、通学等の時間が不要であること(その分学習時間が増えます)、近くにスクールがなくても学習可能なこと、自分のペースで学習できること、パソコンとインターネット環境があれば受講可能なこと、学習進捗度のフォロー・理解度の確認・模擬試験等のメニューが用意されており、継続して取り組みやすいことなどが挙げられます。
デメリットとしては、最終的には自分がパソコンに向かってやらないことには話にならないということぐらいでしょうか。
メール等を利用して、講師が疑問な点に答えてくれるシステムもあるようです。
いくつか問い合わせてみるなり、資料を取り寄せてみるなりされて、自分に合ったものを早く見つけられるといいですね。
e-learningは、イーラーニング、Eラーニング、E-learningなどと呼ばれることもあります。
この"e"というのは"electrolic"の略ですが、それじゃあ、「電子的な学習」って何よってことになりますが、いわゆる「情報に関わるような技術を利用した学習方法」ということになります。
CD−ROMやDVDを使用して、スタンドアローン(ネットに接続されていない)パソコンで実施されることもあります(教室形式でデスクにパソコンがずらっと並んでいるような)が、最近では、こうした教材とセットで、あるいは、セットなして、インターネット環境で学習するスタイルが主流となっています。これにより、利用者の時間的・場所的な制約がかなり解消されました。
機械相手で無味乾燥ではないかといった点も、電子メール・フリーダイヤル・添削指導などのサービスとの組み合わせで、かなりクリアされています。
費用の点でも、個々にテキストを用意しなくていい、送付費用があまりかからないなど利用者のメリットは大きいと思います。